特定商取引法
Specified Commercial Transaction Act

「結婚情報紹介サービスについて、消費者が契約途中でも解約できるよう特定商取引法の施行令の解約可能業種に追加されました」平成16年1月1日より施行されています。購入・契約(入会)から 8日以内なら一切の支払いをせずに解約できるクーリングオフ制度についても今回の政令改正により、結婚情報サービスでも使う事ができるようになっています。
特定商取引法に基づく表記
【1】事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
相談所名:ミライヘブライダル
電話:0800-808-0052
住所:名古屋市中区東桜2丁目22-18 日興ビルヂング5F
代表者名:都築 将慶
運営責任者メールアドレス: info@miraiebridal.com
ホームページURL : https://miraiebridal.com
【2】提供するサービス内容
- 良縁会(以下、「連盟」という)は、(株)日本ブライダル連盟、一般社団法人JBAとの提携のもと、加盟する全国の結婚相談所事業者に、会員情報を共同利用し、結婚相手紹介サービスを提供します。
- 会員属性等の個人情報をインターネットないし印刷物により提供し、会員同士が結婚相手を探す仕組みです。会員は写真・略歴等の会員情報として登録することを承諾するものとします。
- 見合相手が必ずみつかるとか、結婚相手が必ずみつかるといった確実なものではありません。
- 会員は登録情報を閲覧後、希望条件が合った方がおられた場合、見合の申込を相談所に依頼することができます。依頼人数は当相談所が決めた人数(月に30名まで)までとします。
- 見合申込後、2週間(14日間)と過ぎても相手方より返事がない場合には、見合いは成立しなかった事とします。
- 会員は見合後、当日、もしくは翌日の午前中までに相談所に対して結果の報告をします。
- 連盟他が主催する各種パーティーの中から、会員の条件に合ったパーティーに参加することができます。パーティー・セミナーなど催しものについては、その都度参加費をお支払い頂きます。 ⑧本サービスは有料です。本サービスは24時間利用可能ですが、システムメンテナンス、故障等から利用できない場合があります。その場合であっても一切補償、割引等は行いません。
【3】購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
なし
【4】サービスの対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
【男性】30歳以上
入会金:¥50,000
登録料:¥10,000
月会費:¥10,000
お見合い料:¥5,000/1回
成婚料:¥150,000
【男性】29歳以下
入会金:¥50,000
登録料:¥10,000
月会費:¥10,000
お見合い料:¥5,000/1回
成婚料:¥100,000
【女性】30歳以上
入会金:¥50,000
登録料:¥10,000
月会費:¥10,000
お見合い料:¥0
成婚料:¥150,000
【女性】29歳以下
入会金:¥50,000
登録料:¥10,000
月会費:¥10,000
お見合い料:¥0
成婚料:¥100,000
※上記料金は全て税別表示となります。
お見合い後の交際期間は、原則として90日(ただし、在日外国人の場合は60日)以内とします。 ・成婚:婚約(口約束、肉体関係や同棲、宿泊を伴う旅行を含む)となります。
【5】[4]の金銭の支払時期、方法
- 初回月会費:入会時に本契約書面を取り交わした日より7日以内に現金・振込にて支払うものとします。1カ月に満たない期間の月会費は、当該月の日数で日割り計算した額とする。
- 入会金:入会時に本契約書面を取り交わした日より7日以内に振込にて支払うものとします。
- 登録料:入会時に本契約書面を取り交わした日より7日以内に振込にて支払うものとします。
- 月会費:毎月翌月分を月末銀行営業日までに振込・口座振替にて支払うものとします。また相談所とお客様の合意によりこれとは異なる支払い方法支払い日を定めることがあります。
- お見合い料:お見合い前日までに振込にてお支払いいただきます。
- 成婚料:当相談所が成婚と認定した日から7日以内に振込にて支払うものとします。 ※また、振込手数料は、お客様の負担とし、パーティー・セミナーなど催しものについては、その都度参加費をお支払い頂きます。
【6】サービス提供期間
本契約の契約期間は、契約日より1年間とする。また病気やその他の理由で休会する場合、休会の有効期間は(連続最長3ヶ月)とします。期間中は料金の変更は行いません。 契約期間が満了した場合は、成婚に至らなくても受領した金額の返還は致しません。
【7】クーリング・オフに関する事項
- 書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、当社は契約者が支払い済みの費用の全額を速やかに返金し、当社は損害賠償や違約金の請求をいたしません。また、契約締結時に当社がクーリング・オフに関する事項につき、不実の告知によりその内容を誤認したり、また当社が契約書を威迫したことにより困惑したり、これらによって上記8日間以内に解約申し出の書面提出を行わなかった場合には、当社が改めて書面を交付し、契約者がこれを受領した日から8日間は契約を解除することができます。
- 第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
- 第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- 第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。 5.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
【8】中途解約に関する事項(役務の提供期間の終了日を持って、契約は終了します)
- クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。
- 契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
A.契約の解除がサービス提供開始前である場合 3万円までの額
B.契約の解除がサービス提供開始後である場合(aとbの合計額)
a.提供されたサービスの対価に相当する額
b.2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 - 月途中での解約の月会費は、8日以内なら不要、9日以上ならお支払い頂きます。 ④中途解約を希望される場合は、書面にて相談所まで郵送ください。
【9】割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当社に対して生じている事 由をもって利用信販会社に対抗できます。
【10】前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。
【11】特約(特別の条件のある契約)があるときは、その内容
特約はありません。
【12】 個人情報の取得・利用及び取扱い
個人情報の取得・利用及び取扱いについては、『プライバシーポリシー』に記載の通り、当相談所が厳重に管理いたします。
【13】公的書類の提出
独身証明書・収入証明書・卒業証明書・その他の公的書類の提出をお願いしています。
【14】顧客相談窓口
株式会社デンファレ 良縁会事務局
〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町13-22ファミール富士見オフィス棟2階
電話:052-339-0026(受付時間 10:00~17:00)
土、日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせて頂きます。